Powered by.

コロナワクチン接種時の対応方針を決めましょう

社員から「市町村からコロナワクチン接種の案内が届きました。平日なので、勤務中に中抜けして接種にいってもよいでしょうか?有給休暇を使って良いでしょうか?」との質問がありました。
今後もワクチン接種が進むと同じような問い合わせがあると思うのですが、会社として対応を決めた方がよいのでしょうか?
どのような方針を定めればよいのでしょう?

企業としてコロナワクチン接種時の対応方針を決めておくことをお勧めします。
業務の都合がつかずに接種にいけないということのないように、企業としての姿勢を示して社員に周知するとよいでしょう。
現状の接種状況などとあわせて対応例をご紹介します。

コロナワクチン接種の現状と接種状況

コロナワクチンの接種が進んでいます。市町村単位での接種券の送付が進行中であり、また、「職域接種」についても政府の予想以上の申し込みがあり、予約受付を停止する事態となっています。

職域接種とは、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減して接種の加速をはかるため、企業や大学など一定規模の事業所が、職場単位でワクチン接種を申し込める制度です。社員は居住する市町村で予防接種を受けるのではなく、会社で集団接種が受けられます。

職域接種はコロナワクチンの接種を円滑に進められるだけでなく、職場における感染防止対策の観点から、社員のワクチン接種状況を会社が把握することができるというメリットがあります。

コロナワクチンは接種後に副反応が出ることがあると言われています。特に若年層には副反応出やすいと言われており、有給休暇の日数の少ない若年社員は、欠勤することになるなど厳しいケースも見られるようです。

コロナワクチンの接種は市町村によって進み具合が違うようですが、職域接種などの対応もなされますから、今後はますます進んでいくと思われます。

ワクチン接種による休暇や遅刻・早退、副作用が出た場合の扱いなど会社としての対応方針を決めておきましょう。 厚生労働省が望ましいとする取扱いを示しています。

【接種に要する時間の扱い】

• 特段のペナルティなく労働者の中抜け(=ワクチン接種の時間につき、労務から離れるこを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)を認めること
• 出勤みなし(=ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めること

【休暇制度について】

接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けるなどの対応が望ましいとしています。


具体的には、次のような対応が例示されています。
• ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設すること
• 既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等を、これらの場面にも活用できるよう見直すこと

これをふまえて対応例を考えていきましょう。

対応が社員の区分によって不平等であると「同一労働同一賃金」の観点から問題になることがあります。全従業員に平等に対応するように配慮することもポイントです。

また、ワクチン接種後の副反応については、たとえ職域接種であっても労災としては認められませんので留意が必要です。

①就業規則で特別休暇を定める

就業規則の規定については特別休暇を規定し「その他特別の事情があった場合」として特別休暇に該当するように規定します。今回のような、ワクチン接種による休みが「その他特別な事情があった場合」に該当し全社対応する方針を決定した場合は、従業員に周知しましょう。

●特別休暇の日数

特別休暇を付与する日数の上限を定めましょう。日数を定めることが難しい場合は「会社が認める日数」としたり、特定の状況を明確にして当てはめる方法もあります。

(例)

・ワクチン接種の当日および翌日

・その他特別の事情があった場合は「会社が必要と認める日数」とする

・37.5度以上の熱がある場合および倦怠感など副作用を疑う場合は特別休暇を取得すること など

また、特別休暇に対する給与支払いの有無も定めておきましょう。ワクチン接種に要する時間は必ずしも労働時間として取り扱う必要はなく、無給とすることも可能ですが、厚生労働省では出勤とみなすことが望ましいとしています。

●家族の付き添いについての取扱い

家族の付き添いについても検討の余地があります。接種する家族に付き添った時間の扱いや特別休暇の日数を定めましょう。勤務時間中や特別休暇を有給または無給とすることも明確にする必要があります。

(例)

・付き添いは勤務時間中として認める

・付き添い時の扱いを特別休暇とする

・付き添い当日および翌日も特別休暇とする など

また、付き添う家族の範囲についても、「同居家族」や「扶養者」に限定するなど、明確にしておくとよいでしょう。

②別文書で「対応方針」を作成し、従業員に周知する

規定として定めるには社内手続が煩雑なこともあります。現行の就業規則の休暇についての定めに特別休暇を定めていない場合や、特別休暇が慶弔の事由などに限定されている場合は、労働基準監督署に就業規則変更の届出をしなければならないことも考えられます。

そういった場合は別文書で「対応方針」を作成し、従業員に周知したり、通達を発信して対応することも可能です。

特別休暇に加えて勤務時間中の接種についても触れた内容の方針にするとよいでしょう。

●勤務時間中のワクチン接種を認める

勤務時間に中抜けしてワクチンを接種したり、ワクチン接種のための遅刻や早退を勤務時間として認める場合は社員に周知しておきましょう。

職域接種では当然ながら勤務時間中に接種しますが、市町村での接種は職場を離れることから、時給で働くパート従業員などの勤怠処理についても事前に周知が必要です。

(例)

・勤務時間に中抜けしてのワクチン接種を認め勤務時間として扱う

・ワクチン接種は勤務時間中行うものとする

・ワクチン接種のための遅刻や早退は所定時間勤務したものとみなす など

スポット社労士くんでは企業の方針に沿った「対応方針」の文書を作成するお手伝いもしています。お気軽にご相談ください。

同一労働同一賃金の観点からの注意事項

ワクチン接種の対応方針はすべての従業員に平等でなくてはなりません。正社員やパートといった社員身分に関係なく「出勤みなし」や「特別休暇」の扱いは平等である必要があります。

月給者である社員は業務中に中抜けしても固定の月給が支払われ、時給者であるパートは出勤時間として認めない・・・などといった不平等がおきないよう、勤怠の記入方法など細かなことも周知する必要があります。

会社として、同一労働同一賃金の観点から問題にならない対応を検討しましょう。

参考資料:厚生労働省|新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

コロナワクチンの接種については厚生労働省が望ましい対応を示しているのですね。我が社では規定の変更も対応方針の周知もしていませんから、急いで対策を進めないといけないですね。

企業としてコロナワクチン接種についての対応を周知すれば、従業員は安心して接種を進められ、家族が接種する時の付き添いを認めることで家庭内感染のリスクも軽減し、ひいては職場の感染症対策に貢献します。
ワクチン接種は今後増えていくと思われますので、企業として早めの対応をお勧めします。

記事監修

【監修者】社会保険労務士 金山杏佑子

classwork編集長。社会保険労務士事務所ヨルベ 代表社会保険労務士。スタートアップの労務管理に注力。note