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2022年10月の短時間労働社会保険適用拡大に備えよう

パートやアルバイトも社会保険に加入しなければならなくなると聞いたのですが、いつからなのでしょうか?
無条件に全員加入しなければいけないのでしょうか?

法改正で2022年10月から短時間労働の社会保険適用拡大がはじまります。今も一部の大企業では加入が義務付けられていますが、今後は段階的に義務となる企業の規模が引き下げられ、社会保険に加入しなければならない短時間労働者が拡大されます。
現行制度との変更点を確認しながら、今後のスケジュールや影響、会社が備えるべきことをご説明しましょう。

改正の内容と現行の制度

改正で対象者が拡大する社会保険とは健康保険と厚生年金をさします。改正では2段階で加入対象者を拡大していきます。

現行の制度との違いを見ていきましょう。

【現行制度で加入が義務づけられている対象者】
・週30時間以上働く労働者
・従業員501人以上の会社で週20時間以上働く労働者

2022年10月に1回目の対象者拡大が実施され、週20時間以上の労働者の加入を義務付ける企業規模が501人から101人になります。

【2022年10月から加入が義務づけられている対象者】
・週30時間以上働く労働者
・従業員101人以上の会社で週20時間以上働く労働者

2年後の2024年10月に2回目の拡大が実施され、週20時間以上の労働者の加入を義務付ける企業規模が101人から51人になるのです。

【2024年10月から加入が義務づけられている対象者】
・週30時間以上働く労働者
・従業員51人以上の会社で週20時間以上働く労働者

イメージとしては次の図のように加入対象者が拡大していきます。

社会保険適用拡大特設サイト

出典:厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト

どのような影響がある?

加入対象者の拡大は会社にどのような影響をおよぼすのでしょうか。また、新たに加入対象者となった労働者のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

〇会社側

・法定福利費の増加

今まで雇用保険だけ加入しれいればよかった短時間労働者を、健康保険と厚生年金に加入させなければならなくなり、法定福利費が増加します。

仮に東京都の最低賃金時間額1,013円で週21時間(週3日、1日7時間)働く30歳のパートを例に考えてみましょう。

標準報酬月額は88,000円ですから、

健康保険料:4,330円+厚生年金保険料:8,052円=12,382円 

法定福利費が月額:12,382円増加します。年間では148,584円にもなります。

これは1人分ですから、同じ雇用条件のパートを10人雇用していれば年間1,485,840円の法定福利費が増えることになり、会社の経営に大きな影響を及ぼしかねません。

令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

出典:協会けんぽ|令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・短時間労働者から労働時間の短縮を希望される場合や退職の意思を示される可能性も

短時間労働者のなかには、配偶者の扶養内で働くことを希望する者もいます。

社会保険に加入すると、自身で健康保険料や厚生年金保険料を納めなければなりませんから、週の労働時間を20時間未満に抑えダブルワークする者や、退職して企業規模の小さな職場に転職を考える者もでてくるでしょう。

実際に人事部門にいる筆者も、短時間労働者から労働時間の短縮や退職の相談を受けた経験があります。

〇労働者側

・保険料の負担が発生

新たに社会保険に加入したことで健康保険と厚生年金の保険料が発生します。社会保険料は給与引きされますので手取りが減ります。

時給1,013円で月84時間働いていた30歳のパートを例に確認してみましょう。

【社会保険未加入】
賃金:時給1,013円×84時間=85,092
雇用保険料:85,092×3/1,000=255
社会保険料および所得税なし
⇒手取85,092-255=84,837円

【社会保険加入】
賃金:時給1,013円×84時間=85,092
雇用保険料:85,092×3/1,000=255
社会保険料:健康保険料4,329+厚生年金保険料8,052=12,381
所得税なし
⇒手取85,092-255-12,381=72,456円

社会保険料12,381が引かれるため、14.5%も手取額が減ってしまいます。これは12時間分の時給に該当し、短時間労働者にとって痛手でしょう。

・厚生年金を受け取れる

厚生年金保険料を納めるため、将来、国民年金に加えて厚生年金を受け取ることができます。

時給1,013円で月84時間働いていた30歳のパートであれば、月額保険料は8,052ですのでほぼ下の図のような年金額です。

加入期間が1年では月額500円増えるだけですが、40年かければ月額19,000円を終身で受け取ることができ、老後の年金不安を軽減できます。

・保険料の負担が発生
新たに社会保険に加入したことで健康保険と厚生年金の保険料が発生します。社会保険料は給与引きされますので手取りが減ります。

時給1,013円で月84時間働いていた30歳のパートを例に確認してみましょう。
【社会保険未加入】
賃金:時給1,013円×84時間=85,092
雇用保険料:85,092×3/1,000=255
社会保険料および所得税なし
⇒手取85,092-255=84,837円

【社会保険加入】
賃金:時給1,013円×84時間=85,092
雇用保険料:85,092×3/1,000=255
社会保険料:健康保険料4,329+厚生年金保険料8,052=12,381
所得税なし
⇒手取85,092-255-12,381=72,456円
社会保険料12,381が引かれるため、14.5%も手取額が減ってしまします。これは12時間分の時給に該当し、短時間労働者にとって痛手でしょう。

出典:厚生労働省|平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

社会保険の加入は月々の手取額が減るデメリットだけでなく、将来の年金額が増えるメリットもあることを短時間労働者に説明するとよいでしょう。

選択的適用拡大に対する助成金・補助金等のメリット

社会保険の対象者拡大は会社にとって法定福利費が増加することになり、営業利益減に直結します。費用負担を軽減する方法として助成金の活用があります。

雇用保険のキャリアアップ助成金のなかに「選択的適用拡大に対する助成金」があります。この制度は有期雇用労働者の社会保険の適用拡大に助成するものです。

キャリアアップ助成金のご案内

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内

事前にキャリアアップ計画書を管轄労働局に提出し認定を受けた後に、社会保険の加入手続きを進めるようにしましょう。キャリアアップ管理者を配置しなければなりませんので、社内で管理者を選定することも忘れてはいけません。

助成金を申請できる対象労働者は次の①~⑤の条件をすべて満たした労働者です。

① 支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。

② 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日(以下「措置該当日」という。)の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用されていた者であること。

③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。

④ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤ 支給申請日において離職していない者であること。

有期雇用とは期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者です。期間の定めのない無期雇用労働者は対象外ですので注意しましょう。

キャリアアップ計画書を作成して労働局に提出して認定を受けていないと助成は受けられないんだよ。
スポット社労士くんでも作成のお手伝いをしているから気軽にご相談してね。

どのような準備をするべきか

社会保険の適用拡大は短時間労働者を多く雇用する会社にとっては、大きなインパクトのある法改正です。2022年10月に実施される1回目の適用範囲の拡大前に準備すべきことを考えてみましょう。

1.パートやアルバイトに社会保険の加入義務者になることを伝えましょう。

法改正を知らない労働者も多いと思いますので、社内で説明会を実施し周知するとよいでしょう。

その際には、健康保険と厚生年金保険の保険料負担が発生することや配偶者の扶養から外れること、将来の年金受取額などについても説明しておきましょう。後々、説明不足によるトラブルを避けられます。

説明会の開催前にキャリアアップ計画書の認定をうけていれば、社会保険加入に関するアンケートを実施すると助成金の申請も円滑に進みます。

2.有期雇用者の雇用契約書や労働条件通知書の内容の変更を行いましょう。

雇用契約書には社会保険の加入について記載しますので、変更があれば契約内容の変更を行わなければなりません。内容変更の覚書をかわすのも1つの方法です。

3.社会保険の加入をさけるため勤務時間の短縮を求める労働者の対応

社会保険に加入しない労働者が労働時間の短縮を求めることもあります。必要に応じてシフトなどの調整が必要です。

ただし、社会保険に加入しないために週の労働時間を減らすということは、現在加入している雇用保険も抜けることになることを説明しましょう。

パートのなかには失業手当やコロナの助成金などを受給するため雇用保険に加入することを希望する者もいますので、社会保険とあわせて雇用保険についても説明するとよいでしょう。

社会保険の適用拡大は法定福利費の増加になるのですね・・・。助成金があることもわかったので社内で進め方を検討してみます。

そうですね。できるだけ早めに方針を決めて、労働者への説明を開始したほうがよいでしょう。2022年10月からの対象企業でなくとも2024年に実施される2回目の拡大もありますからね。

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