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就業規則に規定しないと適用できません 「休職」制度を設けるべき理由

休職

「『うつ病』で会社に来たり来なかったりする社員がいる。このままどうしようか・・。仕事はまともにやってないし、在籍しているので社会保険料も発生しているし・・、困ったな。解雇してもいいのだろうか・・・」

最近多いこんな場合に備えて、「休職制度」を就業規則に規定しておくべきです。

就業規則に規定していないと休職制度は適用できません。

「休職」とは・・・

従業員が、病気等で労務提供が不能または不適当な場合に、雇用契約は継続しつつ、会社が従業員に対し、労務提供を免除すること、または拒否すること。

一定期間休みにします、ということです。

働いていないので、休職期間中は賃金を支給しなくても、問題ありません。

就業規則に規定しておくべきこと

・どのような場合に休職を発令するのか、
・休職から復帰する場合の条件(医師の診断書等)、
・ずっと復帰できかったらどうなるのか、
・どれくらい復帰できなかったら退職になるのか、
・復帰したのに、また同じ傷病で、欠勤が続いたらどうなるのか

就業規則に規定したら、手順を踏んで進めましょう。

・このようなケースが発生したら、就業規則の規定に従い、諸手続きを進めましょう。休職発令、医師の診断書等、書面で残すことが必須です。

・頻繁に起こるわけではないので、就業規則に規定していることさえ忘れてしまい、 規定した手順で進めることを失念してしまうことがあります。

就業規則に規定していないと休職制度は適用できません。

休職制度がないと、病気欠勤が続いてしまいます。

社員と連絡が取れなくなるケース等もあり、解雇も難しい…となると問題が長期化してしまう懸念もあります。

休職制度は就業規則にしっかりと定めておきましょう。

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記事監修

【監修者】社会保険労務士 溝渕麻理

成蹊大学卒業後、三菱UFJ信託銀行、100ten.schoolセミナー講師・キャリアコンサルタントを経て、スポット社労士くんに入社。