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【最新版】2022年の労働保険の年度更新は、計算誤りに要注意!

今年も労働保険年度更新の申告時期を迎えます。

今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、4月、10月に雇用保険料率の引き上げがあります。2022年度の年度更新では労働保険料を計算する際にひと手間かけた形での作業となりそうです。

うっかり計算を間違えて、来年「どうしてこんな保険料高いの・・」なんてことにならないように労働保険の申告書の書き方などについて記入例も参考にしながら詳しく解説していきます。


 目次

 1. 2021年度と比べて変更になったポイント
 2. 労働保険料の計算を間違えるとどうなる?
 3. 労働保険料の計算で間違えやすいポイントとは?
 4. まとめ


1 2021年度と比べて変更になったポイント

「概算保険料を計算するとき」の雇用保険料率が変更になります。

2021年度の雇用保険料率を基準として、

【2022年4月1日~9月30日】に適用される雇用保険料率を見ていきましょう。

(下記画像、青い矢印の部分です)

・ 一般の事業の会社は、「9/1000」から「9.5/1000」に引き上げ

・ 農林水産・清酒製造の事業の会社は、「11/1000」から「11.5/1000」に引き上げ

・建設の事業の会社は、「12/1000」から「12.5/1000」に引き上げ

【2022年10月1日~2023年3月31日の期間】

さらに2022年10月1日~2023年3月31日に適用される雇用保険料率は、

(下記画像、青い矢印の部分です)

・ 一般の事業の会社は、「9.5/1000」から「13.5/1000」に引き上げ

・ 農林水産・清酒製造の事業の会社は、「11.5/1000」から「15.5/1000」に引き上げ

・建設の事業の会社は、「12.5/1000」から「16.5/1000」に引き上げ

つまり、今年の年度更新は、2022年4月~9月と10月~2023年3月の概算保険料を分けて計算することが必要となります。その合計額を2022年度の概算保険料(雇用保険分)とすることになります。

去年と同じように。確定保険料の数字を概算保険料にそのまま転記すると間違えてしまいます。

2 労働保険料の計算を間違えるとどうなる?

所轄の労働基準監督署、もしくは所轄の労働局に相談して修正申告をすることができます。

納めた保険料が不足していれば追加で保険料を納付することになりますし、多く払い過ぎたのであれば保険料の返還を受けることになります。

前年度の確定保険料に間違いがあったのであれば、速やかに修正しましょう。

放置すると、誤りのまま金額が確定してしまいます。

しかし、今年度の概算保険料のみに間違いがあったのであれば差額を確認し、それほど大きな金額でなければ、次回の年度更新で自動的に精算されますので、必ずしも修正申告は必要ないと思います。

3 労働保険料の計算で間違えやすいポイントとは?

これまでに書いた雇用保険料の料率以外にも労働保険料の計算で間違えやすいポイントがいくつかあります。

ポイント1 役員報酬は労働保険料の計算の対象外

労働保険の年度更新の注意点1つ目は、役員報酬を賃金として含めないことです。

労働保険料は賃金総額をベースにして算出しますが、この賃金には含まれるものと含まれないものがあります。

例えば、従業員の給与や手当、賞与といった労働に対して支払われる報酬は賃金に含まれます。しかし、代表者や役員に支払われる役員報酬は対象外です。

兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。

ポイント2 賃金の該当種類を間違えない

労働保険の年度更新の注意点2つ目は、賃金の該当種類を間違えないことです。

災害見舞金や出張旅費や経費精算などは賃金に含まれないため注意が必要です。

4まとめ

労働保険年度更新は年に一度の作業となりますので、処理中に何かと頭を悩ませることも多いのではないでしょうか?

労働局や労働基準監督署に申告書の受理・相談コーナーが設置されていますので、必要に応じて活用されながら進めるとスムーズかと思います。

自社での対応が難しい場合には、社会保険労務士への代行ご依頼もお勧めです。

社会保険労務士に任せれば、法令に則って誤りなく短時間で整理してくれます。年度更新と同時期に手続きが必要な「算定基礎届」の作成、提出もあわせて依頼してみてはいかがでしょうか。

労働保険の年度更新手続きを社労士に依頼した場合の相場は?

継続事業の場合、相場は次のようになります。

  1~9人:30,000円
10~19人:40,000円
20~29人:45,000円
30~39人:50,000円
40~49人:50,000円
50人以上:協議

年度更新を自社でやる場合も社労士事務所へ依頼する場合も1年度分の賃金台帳や、労働者の雇用形態・年齢等の情報が必要となります。

年度更新は毎年必要な手続きです。書類がすぐ準備できるよう一定の場所に保管しておきましましょう。

労働保険申告書の書き方で悩んでいる社長や経理の皆さまは、提出期限があるものですので、一人で悩まずに年に一度の作業はパッとかたづけてしまいましょう。

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記事監修

classwork編集部

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