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小規模事業場産業医活動助成金について

産業医コース

産業医コースとは

産業医コースとは、小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」を締結し、産業医活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度のことです。

産業医と契約し、産業医活動を実施した小規模事業場に助成金が支給されます。 

職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約と、その実施が必要です。

6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の費用に対して、6か月当たり100,000 円を上限に支給されます。1事業場当たり将来にわたり2回限り支給されます。

支給条件

支給条件は、事業場の要件と取組の要件に分けられます。

事業場の要件

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。

②労働保険の適用事業場であること。
(独立行政法人労働者健康安全機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなしています。)

取組の要件

①平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結していること。(※)

②産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。

③産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

産業医活動に係る契約書には、次の事項が記載されている必要があります。
◼ 産業医活動の内容と契約期間
◼ 産業医活動に要する費用
◼ 法人と契約する場合は、産業医とした勤務医の氏名
◼ 申請事業場名称

期間

取組の実施期間は令和2年11月~令和4年3月です。

※ 継続する6か月の産業医活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間)の初月が令和2年11月以降、最終月が令和4年3月以前である必要があります。

申請期間は令和3年5月からです。

ただし、産業医の要件を備えた医師が活動した継続する6か月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください

申請手続き

助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。

①産業医と産業医活動の契約

産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。

②産業医活動の実施

契約に基づき産業医による職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する。

③産業医に対する支払い

産業医に対して、契約に基づき費用を支払う。

④小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(1回目)

必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。

⑤小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。

⑥小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(2回目)

必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う

⑦小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。

労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の手引き」より

申請に必要な書類

〈提出書類〉

「小規模事業場産業医活動助成金支給申請書」(様式第1号)

〈添付書類〉

・産業医活動に関する契約書(写)
・「産業医活動実績報告書」(様式第2号)
・産業医の要件を備えた医師への支払の事実を明らかにする証拠書類(写)
(継続する6か月の産業医活動実施期間に対する費用の領収書の(写)
・労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写)
・事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
・労働保険一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
・振込先の通帳(写)等
・「支給要件確認申立書」(様式第3号)
・「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第4号)
・事業場宛ての返信用封筒(長形3号封筒に84円切手貼付)

申請先

独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046
FAX:044-411-5531

直接健康相談環境整備コース

直接健康相談環境整備コースとは

直接健康相談環境整備コースとは、小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」 を締結し、産業医活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度のことです。

小規模事業場が、
 ①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
 ②保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、
 ◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項
を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができます。

6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対して、6か月当たり一律 100,000円が支給されます。1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

支給条件

支給条件は、事業場の要件と取組の要件に分けられます。

事業場の要件

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。

②労働保険の適用事業場であること。
(労働者健康安全機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなしています。)

取組の要件

①(1)又は(2)いずれかの契約を締結していること

(1) 産業保健活動に係る契約(産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)に、契約した産業医に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。

(2) 産業保健活動に係る契約(保健師と保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)に、契約した保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。

②労働者へ産業医又は保健師と労働者が、事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること。

③産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

産業医活動に係る契約書又は産業保健活動に係る契約書には、次の事項が記載されている必要があります。
◼ 産業医(産業保健)活動の内容と契約期間
◼ 産業医(産業保健)活動に要する費用
◼ 法人と契約する場合は、産業医(保健師)とした勤務医(勤務保健師)の氏名
◼ 労働者が産業医(保健師)へ直接健康相談ができる仕組み
◼ 申請事業場名称

期間

取組の実施期間は令和2年11月~令和4年3月です。

※ 継続する6か月の産業医(産業保健)活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間)の初月が令和2年11月以降、最終月が令和4年3月以前である必要があります。

申請期間は令和3年5月からです。

※1回目の申請は、継続する6か月の産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月~6か月以内に申請してください。
※2回目の申請は、1回目の申請対象となった産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月から6か月経過後~6か月以内に申請してください。

申請手続き

助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。

①産業医又は保健師と産業医活動等の契約

産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた内容の契約を締結する。

②直接健康相談環境整備の周知

労働者へ産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる環境を整備したことを周知する。

③小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)支給申請(1回目)

契約施行開始日から6か月経過後、必要な書類を添えて、労働者健康安全機助成金の機構へ支給申請を行う。

④助成金支給決定通知の受取、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。

⑤小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)支給申請(2回目)

1回目の申請対象となった産業医活動等実施期間の最終月の翌月から6か月経過後、必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。

⑥助成金支給決定通知の受取、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。

労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の手引き」より

申請に必要な書類

〈提出書類〉

・「小規模事業場産業医活動助成金支給申請書」(様式第1号)

〈添付書類〉
・産業医活動又は産業保健活動に関する契約書の写し
・労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類の写し 又は 保健師助産師看護師法第2条の要件を備えている保健師であることを証明できる書類の写し
・事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等の写し
・労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
・振込先の通帳(写)等
・「支給要件確認申立書」(様式第2号)
・「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第3号)
・事業場宛ての返信用封筒(長形3号封筒に84円切手貼付)

申請先

独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046
FAX:044-411-5531

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