【コロナでシフトに入れなくなった学生の方へ】休業支援金・給付金の申請手順
新型コロナウイルスの影響でアルバイトが休みになってしまったので、休業支援金・給付金を申請したいけど、申請方法がわからない・・・
このような方に向けて、休業支援金・給付金の申請手順を丁寧に解説していきます。
休業支援金・給付金とは?
休業支援金・給付金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)は、新型コロナウイルスの感染や蔓延の防止措置の影響によって休業した中小企業で働く方のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方を対象とする制度です 。
アルバイトが休みになってしまった学生の方は、休業支援金・給付金を申請することが可能です。申請の条件については、この後詳しく解説しています。
休業支援金・給付金の支給対象
休業支援金・給付金の支給対象となるのは、次の方です。
①令和2年10月1日~令和3年2月28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小企業者(*)に雇用される労働者 であって、
② その休業に対して賃金(休業手当)を受けることができない方
*…一部の期間について、大企業に勤める方も対象となることが発表されました。詳細は→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
アルバイトが休みになった学生の方も、雇用契約に基づきシフトが決まっているようなケースでは、申請対象月においてアルバイト先が休業させたことについての会社と労働者の認識が一致したうえで、支給要件確認書を作成すれば、支援金・給付金の対象となります。雇用保険に入っていなくても大丈夫です。
支給要件確認書は自分で作成することができます。(一部の記入欄はアルバイト先に記入をお願いする必要があります)
また、休業の事実が確認できない場合(シフト制でシフトが減らされてしまったときなど)でも、以下のケースに該当する場合には、支援金・給付金の対象となる休業として扱います。
①労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
② 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース (ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
休業支援金・給付金の申請・受給において、アルバイト先(事業主)の負担はありません。アルバイト先に申請対象月のシフト表などの確認をお願いしましょう。
中小事業者(*)の範囲について
アルバイトの方も休業支援金・給付金の支給対象となりますが、アルバイト先が中小事業者である必要があります。中小事業者の範囲は事業内容に応じて、以下のように異なります。
主な事業内容 | 資本金額または出資金額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
事業内容や資本金、労働者数はアルバイト先に尋ねることも可能ですが、会社のホームページから「会社情報→会社概要」のページを開くことで、自身で確かめることも可能です。資本金額もしくは労働者数が上記の表の範囲外の場合、「中小事業主に雇用される労働者」の条件に当てはまらないため、休業支援金・給付金の支給対象から外れます。
*…一部の期間について、大企業に勤める方も対象となることが発表されました。詳細は→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
休業支援金・給付金の対象期間・申請期限
休業した期間(対象期間) | 申請期限 |
2020年4月〜9月 | 2020年12月31日 |
2020年10月〜12月 | 2021年3月31日 |
2021年1〜2月 | 2021年5月31日 |
*申請開始日は休業した期間の翌月初日です(例:1月に休業→2月1日から申請可能)。2020年4月〜9月の休業期間分は既に申請期限が過ぎており、休業支援金・給付金を申請することはできません。しかし、2020年の10月〜12月にアルバイト先が休業になっていた方は申請が可能です。3月31日までに申請しなければ申請できなくなるため、注意しましょう。
支給金額の算定方法
支給金額は以下の式で求めることが可能です。
算定式:休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数-就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)
*1日当たりの支給額の上限は1万1,000円。
なお、支給金額を決めるための平均賃金は、過去6ヶ月間のうち、好きな(給料の高かった)3ヶ月を選んで算出することができます。
また時短営業などで勤務時間が減少した場合にも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして給付の対象となります。また週5回から週3回の勤務になる場合など、月の一部が休業になる場合も給付の対象です。
例えば週4日、1日6時間のアルバイトをしていた方が、新型コロナウイルスの影響で週2日、1日3時間の勤務になったといった場合には、休業支援金・給付金に申請できます。
休業支援金・給付金の申請の手順
休業支援金・給付金はオンライン・郵送のどちらでも申請可能です。それぞれの申請方法を解説します。
オンラインでの申請方法
STEP1:添付資料の準備
以下の4つの書類を「Adobe Acrobat Reader」等を用いてPDFファイルにするか、スマートフォンのカメラで撮影し、画像ファイル形式にします。
‣運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認資料(写真付き)。学生証は不可
‣キャッシュカードや通帳等。(通帳は開いた1・2ページ目)
‣給与明細や賃金台帳等
‣支給要件確認書
給与明細を紛失してしまった場合は、アルバイト先に給与明細の再発行を依頼しましょう。
支給要件確認書は以下の書類です。自分自身で休業支援金・給付金を申請する方は「労働者申請用」、アルバイト先に依頼する場合は「事業主申請用」の書類に記入しましょう。
労働者申請用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf
事業主申請用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646897.pdf
記入する書類に違いはありますが、労働者本人が申請するケースと事業主経由で申請するケースとで、申請方法は変わりません。
なお、労働者申請用の支給要件確認書にも事業主の記入欄があります。アルバイト先に必要箇所を記入してもらいましょう。
STEP2:マイページ登録
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金関係ホームページの[新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金システム]にアクセスし、メールアドレス・パスワード・電話番号を登録します。登録したメールアドレス・電話番号に認証コードが届くため入力し、ログイン後「事業主が提出する」「労働者本人として提出する」のどちらかを選択します。
STEP3:支給要請
申請者の氏名・住所等の申請情報を入力し、STEP1で準備したデータをアップロードして申請します。申請が完了すると、登録したメールアドレスに申請を受け付けた旨のメールが届きます。
郵送での申請方法
STEP1:支給申請書・支給要件確認書の記入
「支給申請書」と「支給要件確認書」をダウンロードして記入します。
支給申請書:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf
支給要件確認書:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf
支給申請書と支給要件確認書には事業主の記入欄があります。申請を行う場合は、早めにアルバイト先に記入をお願いしましょう。
STEP2:添付資料の準備
以下の3つの資料を準備し、それぞれA4サイズのコピーを添付します。
‣運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(顔写真なしの健康保険証などの書類は2種類提出する必要があります。また学生証、社員証についても他の書類と合わせて2種類必要です。)
‣キャッシュカードや通帳等の写し
‣給与明細・賃金台帳などのコピー
STEP3:投函
上記書類を全て封筒に封入し、下記ページより宛名台紙に申請者の氏名と住所を記入後、送付前チェックを確認し、切り取って封筒に添付してください。切手を貼ってポストに投函すれば、郵送での申請は完了です。
なお、アルバイト先に依頼して、事業主経由で申請することも可能です。その際、アルバイト先には労働者ごとに添付資料を用意し、封筒に封入し投函するといった作業が発生します。なるべく早めにお願いすると良いでしょう。
まとめ
アルバイトが休みになった学生の方でも、状況次第で休業支援金・給付金の申請が可能です。申請には期限があります。申請を検討している方は早めに支給申請書の準備(郵送で申請する場合)、支給要件確認書の記入と、給与明細の再発行(紛失している場合)をアルバイト先にお願いしましょう。
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