東京都限定で最大100万もらえる『働きやすい職場環境づくり推進奨励金の対象になる方法はこれ!
従業員の採用や定着にお困りの事業主の方に朗報です。
東京都が中小企業限定に、働きやすい職場環境づくりを支援する奨励金(抽選制)を発表しました。受給額は最大で100万円です。
常用労働者が2人以上いる、都内の中小企業(個人事業主含む)が対象です。
東京都が取り組む「いい企業づくり」の施策の一つですが、こうした奨励金のための取組みは、求人広告にも掲載できる会社の「強み」にもなりますので、この機会に積極的に応募してみましょう。
目次
- 助成金の対象となる事業主とは?
- 助成金の受給要件について
- どのような取り組みを行うと対象となるか?
- 採用活動における他社の活用事例
- 助成金の額はいくらか?
- 申請スケジュール・提出方法等について
- よくある質問
- まとめ
1.助成金の対象となる事業主とは?
労働保険※1 を設置し半年以上経過した常用労働者2名以上※2 を雇用している事業主※3
※1 労働保険とは労災保険と雇用保険のことです。会社として加入してから半年以上。
※2 1名は6か月以上雇用保険に加入している者、もう1名は雇用保険に加入していなくても1年超の雇用期間がある者。
※3 都内で事業を営んでいる事業主(中小企業)(個人事業主含む)。
2.助成金申請のための必要な要件とは?
下記いずれかの働き方を導入していることが必要となります。
・フレックスタイム制又は時差出勤を導入していること※1
もしくは
・「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録していること
※1 就業規則でフレックスタイム制または時差出勤を規定していることが必要で、フレックスタイム制を適用している場合は労使協定も締結していなければなりません。

当然のことですが、最新の労働法制に則った就業規則その他社内規程が整備されていなければなりませんし、適切に労務管理がなされていることが大前提です。
自社の就業規則が最新の労働法に合っているかどうか、とても気になるところだと思います。コンプライアンスに不安がある場合は、社会保険労務士や弁護士に相談することをお勧めします。
無料の労務相談先はいくつもありますが、労務トラブルを対象とした窓口が多く、就業規則のコンプラチェックは少ないようです。就業規則の無料相談に対応してくれる先をいくつかご紹介します。
●コントリビュート社会保険労務士法人(千代田区水道橋) 来所でのご相談は、初回相談は無料 https://www.office-shidooka.com/14995065826209
●フェスティナレンテ社会保険労務士事務所(中央区月島) 対面無料相談を月5社限定で実施【経営者・会社の実務担当者の方限定】https://www.festinalentesroffice.com/taimensoudan
●スポット社労士くん社会保険労務士法人(千代田区二番町) 人事・労務の無料相談「パトロールくん」 提携会計事務所・金融機関の顧客限定(電話・メール・ZOOM・来店から選択可能)https://www.spotsoudan.com/
3.どのような取り組みを行うと対象になるのか?
(取組例1)法律を上回る育児休業の取り組みについて就業規則に定めること
※例えば、6時間の時短社員を、今までは3歳までしか認めていなかったものを、中学生になるまで認めてあげることでも、本助成金の対象になります。
(取組例2)都が開催する研修会に参加すること(1回あたり2~3時間程度)
(取組例3)上記、研修会の報告を社員に共有すること
4.採用活動における他社の活用事例
奨励金の取り組みは採用活動における自社の「強み」にもなります。
アピールが上手な企業をピックアップしました。
【株式会社ケイブ】
・所在地→東京都
・業種→情報通信業
・従業員数→77名
<取り組み>
育児による時短勤務の社員の対象を、3歳から中学校入学までに適用拡大
<採用活動における効果>
子育てに優しい会社とアピールすることができる

5.助成金の金額はいくらか?
下記から最大100万円もらえます。

6.申請スケジュール・提出方法等について
申請にあたっては事前エントリーが必要です。以下をご覧ください。
【事前エントリー受付日と当選予定社数】
一次:令和4年6月 6日(月)・7 日(火)135社
二次:令和4年7月 5日(火)・ 6日(水)150社
三次:令和4年7月28日(木)・29日(金)150社
四次:令和4年8月25日(木)・26日(金)120社
五次:令和4年10月4日(火)・ 5日(水) 45社
事前エントリー方法
両日とも受付時間は10時から15時までです。エントリーの際に必要となる特別な書類はございません。事前エントリー受付日の指定時間内(10時から15時)に下記URLから専用フォームへ進み、エントリーすることができます。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/
エントリー後、提出書類等作成が必要になります。提出書類様式は、TOKYOはたらくネットに記載されています。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/#youkou
今回の奨励金は抽選しなければ始まりませんが、当選した後の申請作業の実施期間が「3か月」であることを考慮して、社内で対応するのか、専門家に外注するのか、早い段階で決めておくことをお勧めします。
せっかく当選したのに実施期間内に間に合わなかったということにならないよう注意すべき点の一つです。
専門家に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 助成金に関する適切なアドバイスが貰える
- 最新の就業規則に改定して貰える
- 面倒な申請手続きを任せられる
- 助成金をもらい損ねるリスクが小さい
- 経営者や従業員が本業に専念できる
(注)国の助成金と異なり、申請代行は社会保険労務士でなくても委任状があれば可能です。ただし、依頼するのであれば、就業規則や助成金・奨励金に詳しい社会保険労務士が望ましいと思われます。
7.よくある質問
1)事前エントリーで抽選に外れた場合、また次回のエントリーできますか?
→はい、当選するまでエントリー可能です。
2)短期パート・アルバイトも対象になりますか?
→こちらは注意が必要です。
東京都の申請手引きにある「よくある質問」の回答では、「含まれます。雇用期間、雇用形態を問いません。」とありますが、全従業員数として含むという意味であり、奨励金の対象者である2名に含まれるという意味ではありません。
2名のうち1名は雇用保険に加入している6か月以上の者、もう1名は雇用保険に加入していなくても1年超の雇用期間がある者が必要です。
3)従業員10名未満の企業なので就業規則がありません。なくても大丈夫ですか?
→就業規則が必要です。さらに労基署への届出も必要となりますので、ご注意ください。
8.まとめ
今回の奨励金は、中小企業等に対し、適正な人事労務管理やライフ・ワーク・バランスの推進、働き方・休み方の見直しといった働きやすい職場環境づくりを働きかけていくための東京都の取組みの一つです。
その目的は、労働者が入社したいと思える企業、ずっと働きたいと思える企業、つまり、労働力の受け皿となる強い企業を増やすことです。
皆さんの会社もこうした企業の一社になれるよう、是非取り組んでみてはいかがでしょうか?
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記事監修
classwork編集部
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